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お問い合わせの前に…
・後遺障害が残存しない方のご依頼はお受けしておりません。
・物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません。
あしからず、ご了承ください。
私たちプロスト法律事務所は、交通事故被害者の救済を専門に、これまで4,000件以上を解決してまいりました。この数は相談数ではなく、解決数です。
交通事故や労災、その他の事故被害による高次脳機能障害のことでお困りなら、高次脳機能障害の解決実績が豊富にあるプロスト法律事務所にご相談ください。
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骨折のような一目見てわかるおケガとは違い、
高次脳機能障害は一見してわからないことが多いです。
それ故に、事故との因果関係を見逃されてしまうことが多いのです。
高次脳機能障害は、被害者本人はもちろん、その家族や周りの方にも大変な負担がかかります。
被害者ご本人やご家族が安心して生活を送るためにも、介護の必要性を含めて被害者の症状を把握すること、社会福祉制度・年金制度の利用を検討すること、加害者から十分な賠償を得て今後に備えることが必要です。
特に、重度高次脳機能障害事案では早期に解決経験・実績豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。
高次脳機能障害に強い弁護士
大阪市浪速区難波中3-5-4
難波末沢ビル7階
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約束したことを覚えていない、家までの帰り道も忘れてしまっている…。
こんな単純な作業なのに間違えている…。
集中が1分さえ続かない…。
何もないのに急に怒鳴ったり泣き喚いたり…。
精神的にもう限界…。
自分から行動できない…。
同時に複数のものごとができない…。
高次脳機能障害は「見えない障害」とも喩えられ、被害者本人と⻑い時間を過ごすご家族でさえ、症状・後遺障害の深刻さに理解が及ばないことが多いです。
このため、事故との関連性を判断しづらく、
と、何も行動を起こさない(起こせない)被害者ご家族が多く居られます。
しかし、間違った思い込みや勝手な判断に任せず、被害や後遺障害に見合った適切な補償・賠償が本当に得られているのか?
私たち高次脳機能障害の解決実績が豊富な弁護士に相談だけでもされてはいかがでしょうか?
プロスト法律事務所が被害者・ご家族さまの力になります。
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プロスト法律事務所 弁護士
大阪弁護士会所属
高次脳機能障害の解決には、同種事案の豊富な解決経験や医療に関する深い知識が必要不可欠です。
日々の研鑽を怠らず、所員一丸となり、依頼人の最善の利益を追求します。
弁護士 | 林 征人 (はやし まさと) 大阪弁護士会所属 |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 |
大阪市浪速区難波中3-5-4 難波末沢ビル7階 |
||||
営業時間 |
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||||
定休日 | 土・日・祝日 | ||||
お電話 |
0120-258-308
|
||||
FAX | 06-6643-1194 | ||||
メール |
ご相談者さまに安心してご相談いただけるよう、相談室の換気・飛沫感染防止パネルの設置・スタッフのマスク着用など、感染防止対策に万全を期しております。
「コロナ禍で外出できない…。」ご来所しづらい事情がある方へ、プロスト法律事務所ではZOOMなどを使ったネット面談もご用意しております。
プロスト法律事務所は成功報酬制をとっており、例えば万が一、提示された賠償金から増額しなかった場合、弁護士報酬のご請求は行いません。報酬は、ご依頼者さまへ支払われる賠償金からいただくので、実質的に後払いとなります。
増額がなければ弁護士費用は頂きません。
弁護士報酬は、弁護士受任後の経済的利益に応じて発生しますので、弁護士に依頼することで損はさせません。万が一、弁護士が介入しても賠償金が増額しなかった場合、この場合も弁護士報酬はいただきません。
ご加入の保険に弁護士費用特約を付加している方は、弁護士特約をご利用になれます。特約利用で、弁護士へ支払う報酬は保険会社が支払います(上限300万円)。
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頭部外傷等の重篤なお怪我を負われた場合は、事故当初から慎重な対応が求められますので、できるだけ早い段階でのご相談・ご依頼をお勧めしています。
主治医による高次脳機能障害の判断が難しい場合には、当弁護士事務所から検査の実施依頼や専門病院の受診等を提案させて頂きます。
後遺障害等級の認定手続を相手方に任せることはお勧めできません。
特に、高次脳機能障害事案では、事故によって高次脳機能障害が発生した証拠を準備する必要がありますが、相手方は被害者に有利な証拠を収集してくれるわけではなく、適切な後遺障害を獲得するのは困難です。
後遺障害の等級は、最終的な賠償額や介護の要否の判断等に直結しますので、高次脳機能障害の解決実績豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。
もちろん可能です。
高次脳機能障害の場合、ご本人に症状の認識が薄いことも多く、まずはご家族にご来所・ご相談頂いた方がスムーズに進むことが少なくありません。
また、遷延性意識障害や重度の高次脳機能障害のため、ご本人に判断が不可能な場合には、ご家族とご相談させて頂いた上で、後見手続等の手段を検討します。
はい、ございます。
特に、被害者の方の介護が必要とされるような重傷事案では、将来の介護環境を整え、ご家族の生活を安定させることが重要です。
プロスト法律事務所では、介護が必要となるような重傷事案について、事故の問題解決に加えて、介護保険や障害者手帳、障害者年金等の被害者の方が利用可能な社会制度についてのご説明やお手続きサポートも合わせて行っています。
事故の損害賠償請求と合わせてご相談ください。
そんなことはありません。
高齢者の方が頭部外傷を負った場合、事故後に急激に認知機能や体力が低下し、介護が必要となる状況は珍しくありません。
このうち、主な原因が「頭部外傷による高次脳機能障害」であることが証明できれば、元から認知症状があったとしても、高次脳機能障害は認められます。
こうした事件では、高次脳機能障害の所見を適切に収集することが重要になります。
高次脳機能障害は以下 4能力の障害の程度や、就労への影響、要介護の程度に
応じて、1級から9級までの等級が認定されます。
[高次脳機能障害の4能力]
① 意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力等)
② 問題解決力(理解力、判断力等)
③ 作業負荷に対する持続力・持久力
④ 社会的行動能力(協調性等)
等級 | 認定基準 | 補足的な考え方 | 後遺障害慰謝料 (弁護士・裁判基準) |
重要なポイント |
---|---|---|---|---|
1級1号 (要介護 ・常時) |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 身体機能障害や重度の高次脳機能障害のため、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの | 2,800万円 | 常時介護を必要とするため、自宅介護・施設介護を含めたご家族の将来の生活状況の検討、福祉制度・年金制度の利用、将来介護費の請求が必要となります。 |
2級1号 (要介護・随時) |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 著しい判断能力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体機能障害や高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや監視を欠かすことができないもの | 2,370万円 | 随時介護が必要となりますので、被害者ご本人の残存能力に合わせて、どのような介護が必要かを検討する必要があります。 損害賠償としては、必要とされる介護を証明した上で、将来介護費を請求することが必要となります。 |
3級3号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また、声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの | 1,990万円 | 基本的には、労働能力が全て失われたと評価される等級です。 後遺障害的には要介護は要件にはなっていませんが、当該等級が認められる被害者の多くはある程度の介護が必要とされることが多いため、将来介護費の請求も検討する必要があります。 |
5級2号 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの | 1,400万円 | 4能力(意思疎通能力・問題解決能力・持続力持久力・社会行動能力)のいずれか1つの能力の大部分が失われている、もしくは、2つ以上の能力の半分が失われている等級です。多くの場合は、仕事や日常生活に大きい影響がでるため、その状況を整理し、後遺障害申請時や示談交渉時に明らかにしていく必要があります。 |
7級4号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 一般的には、一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの | 1,000万円 | 4能力のいずれか一つの半分程度が失われている、もしくは、2つ以上の能力の相当程度が失われている等級です。 人によって仕事や日常生活への影響の程度が異なるため、高次脳機能障害による影響の具体的なエピソードをまとめ、後遺障害申請時や示談交渉時に明らかにしていく必要があります。 |
9級10号 | 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 一般的には、一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業能力などに問題があるもの | 690万円 | 4能力のいずれか一つが相当程度失われている等級です。 重度の記憶障害や注意障害等が生じていないため、医師の診察でも見逃されることが多い類型です。 事故後の意識障害や脳軸索損傷が疑われる画像所見が確認できる場合には、専門医での診察が必要になります。 |
高次脳機能障害は被害者本人はもちろん、そのご家族も大変なご負担を強いられます。 しかしその割には、被害や後遺障害を過小に評価されることが多く、被害に見合うじゅうぶんな補償・賠償を得られていないケースを数多く見てきました。
これらを被害者家族だけで請求していくのは非常に困難です。適正な賠償金を獲得するためには、解決実績が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。
また状況によっては、障害者手帳や障害年金の申請を行い、国から支援を受けられることがあります。ご依頼者様が適切な支援が受けられるようプロスト法律事務所がサポートします。 合わせてご相談ください。
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頭部外傷後、事故前なら当たり前にできていたことができなくなったり、性格が変わってしまったり。他にも極端に集中が持続しない、同時に2つのことができないなども高次脳機能障害の典型的な症状です。