スマホ・携帯からでもフリーダイヤルOK

フリーダイヤル 0120-258-308

高次脳機能障害に強い弁護士 プロスト法律事務所にご相談ください。
高次脳機能障害に強い弁護士 プロスト法律事務所にご相談ください。
被害者の解決専門 40年
後遺障害等級の上昇による保険金・賠償金の増額弁護士にご相談ください。

後遺障害等級の上昇による
保険金・賠償金の増額
弁護士にご相談ください。

月曜~木曜 9:00~18:00 / 金曜 9:00~17:00

上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。

お問い合わせの前に…

・後遺障害が残存しない方のご依頼はお受けしておりません。
・物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません。

あしからず、ご了承ください。

私たちプロスト法律事務所は、交通事故被害者の救済を専門に、これまで4,000件以上を解決してまいりました。この数は相談数ではなく、解決数です。

交通事故や労災、その他の事故被害による高次脳機能障害のことでお困りなら、高次脳機能障害の解決実績が豊富にあるプロスト法律事務所にご相談ください。

後遺障害
等級
傷病名 当方弁護士に 解決内容とリンク先
委任前 委任後
1級 多発性脳挫傷
(高次脳機能障害)
約5,000万円 2億円 【後遺障害1級】78年間にわたる将来介護費を認定。当初の提示額から1億5千万円増額
2級 高次脳機能障害 289万円 1,438万円 【後遺障害11級→2級】脳出血を発見し、外傷による高次脳機能障害を認定
2級 外傷性くも膜下出血、硬膜下出血、脳挫傷(高次脳機能障害) - 1,276万円 【後遺障害7級】専門医の紹介、検査の実施から当事務所が関わった例
3級 高次脳機能障害 - 1億6,513万円 【後遺障害3級】将来の介護費・両親の慰謝料を認定!
3級 高次脳機能障害 - 7,210万円 【高次脳機能障害】事故後の能力低下を証明し、高次脳機能障害3級認定。
3級 高次脳機能障害(脳挫傷)、外貌醜状 - 6,219万円 【後遺障害3級】高次脳機能障害5級と外貌醜状7級の併合3級認定へ
3級 脳挫傷、高次脳機能障害、頭部顔面外傷など - 5,819万円 【頭部外傷事案】後遺障害3級を獲得し、5,819万円で解決!
3級 高次脳機能障害 - 4,358万円 後遺障害3級|交通事故後自宅で生活する被害者について介護費用を獲得した事例。
3級 高次脳機能障害 - 3,858万円 【後遺障害3級】主夫の休業損害・逸失利益、将来介護費を認定!
4級 頭部外傷(高次脳機能障害)、嗅覚障害 - 7,095万円 【後遺障害4級】性格変化により暴力性が認められ高次脳機能障害5級が認定
4級 脳挫傷(高次脳機能障害)、難聴 - 4,231万円 【後遺障害4級】専門病院で高次脳機能障害と診断され等級獲得
4級 高次脳機能障害 2,314万円 3,500万円 【後遺障害4級】当初の提示より1,000万円以上の増額に成功
4級 高次脳機能障害、脊髄損傷、複視 - 1,958万円 【後遺障害5級2号】主婦を前提とした長期間にわたる逸失利益が認定!
4級 脳梗塞(高次脳機能障害) - 1,798万円
(自賠責)
【後遺障害4級】交通事故との因果関係を立証して後遺障害獲得
5級 高次脳機能障害(脳挫傷、びまん性軸索損傷) - 7,820万円
(人身傷害保険)
【後遺障害等級12→5級】67歳まで41年間にわたる逸失利益を認定し、7,800万円超で解決
5級 高次脳機能障害 - 6,505万円 【後遺障害5級2号】主婦を前提とした長期間にわたる逸失利益が認定!
6級 高次脳機能障害、
頭蓋骨骨折など
- 9,300万円 【後遺障害6級】事故後に仕事に就いた被害者について、40年間以上の逸失利益を認定!
6級 高次脳機能障害、後十字靭帯損傷 - 7,384万円 【後遺障害7級】自賠責の重過失減額の適用を撤回させ、大幅増額
6級 脳挫傷(高次脳機能障害)、味覚障害 - 4,847万円 【後遺障害等級併合6級】事故後の異常傾向が認められ高次脳機能障害7級を獲得。
6級 高次脳機能障害 - 1,296万円 【後遺障害6級】高次脳機能障害、嗅覚障害、味覚障害
7級 高次脳機能障害 約50万円 約5,470万円 【後遺障害7級】事前提示より100倍超の金額を回収!
7級 高次脳機能障害 - 3,677万円 【後遺障害等級7級】別居親の介護とパート勤務を行っていた被害者に、主夫としての基礎収入を認定。
7級 脳挫傷(高次脳機能障害) 約800万円 約3,240万円 【後遺障害7級】自賠責の重過失減額の適用を撤回させ、大幅増額
8級 高次脳機能障害 - 648万円 【併合8級】高次脳機能障害の症状につき、14級→9級に上昇!
9級 外傷性慢性硬膜下血腫、症候性てんかん、高次脳機能障害 約1,320万円 約3,410万円 【後遺障害等級9級】裁判で有利な過失割合(30%⇒10%)を獲得
9級 頭部外傷・高次脳機能障害 - 3,219万円 【後遺障害9級】67歳まで50年以上の逸失利益を認定!
9級 脳挫傷、高次脳機能障害、頭部顔面外傷など 約330万円 約2,660万円 【12級→9級に等級上昇!】賠償金が約8倍の2,332万円アップ!
9級 脳挫傷(高次脳機能障害) - 2,489万円 【非該当→後遺障害9級】高次脳機能障害の等級認定
9級 外傷性くも膜下血種、肋骨多発骨折、高次脳機能障害 - 2,180万円 【後遺障害9級】事故と高次脳機能障害の因果関係を証明。

プロスト法律事務所が解決した
高次脳機能障害の事例を
ご覧になる場合は下のリンクをクリック

(※ 当事務所の別のWEBサイトへリンクします。)

高次脳機能障害に強い弁護士

プロスト法律事務所

スマホ・携帯からでもフリーダイヤルOK

0120-258-308

月曜~木曜 9:00~18:00 / 金曜 9:00~17:00

上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。

お問い合わせの前に…

・後遺障害が残存しない方のご依頼はお受けしておりません。
・物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません。

あしからず、ご了承ください。

プロスト法律事務所

月曜~木曜 9:00~18:00 / 金曜 9:00~17:00

上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。

お問い合わせの前に…

・後遺障害が残存しない方のご依頼はお受けしておりません。
・物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません。

あしからず、ご了承ください。

交通事故や労災、その他の事故被害において、
高次脳機能障害の解決は
最も難しい部類に入ります。

だからこそ
高次脳機能障害の解決実績が豊富な
プロスト法律事務所にご相談ください。

"難しい"というのは
例えばこんなケース

骨折のような一目見てわかるおケガとは違い、
高次脳機能障害は一見してわからないことが多いです。
それ故に、事故との因果関係を見逃されてしまうことが多いのです。

頭部外傷後、事故前なら当たり前にできていたことができなくなったり、性格が変わってしまったり。他にも極端に集中が持続しない、同時に2つのことができないなども高次脳機能障害の典型的な症状です。

高次脳機能障害の後遺障害が適切に評価されないと、
本来受け取るべき賠償金が得られません。

これは被害者本人はもちろん、
被害者ご家族の生活にも大きな悪影響を及ぼします。

私たちプロスト法律事務所にご相談ください。
適切な賠償金の獲得に向け、
最後まで責任をもって解決に当たります。

高次脳機能障害の重要なPoint

高次脳機能障害は、被害者本人はもちろん、その家族や周りの方にも大変な負担がかかります。

被害者ご本人やご家族が安心して生活を送るためにも、介護の必要性を含めて被害者の症状を把握すること、社会福祉制度・年金制度の利用を検討すること、加害者から十分な賠償を得て今後に備えることが必要です。

特に、重度高次脳機能障害事案では早期に解決経験・実績豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。

後遺障害等級の上昇による
保険金・賠償金の増額
弁護士にご相談ください。

高次脳機能障害に強い弁護士

プロスト法律事務所

大阪市浪速区難波中3-5-4

難波末沢ビル7階

スマホ・携帯からでもフリーダイヤルOK

0120-258-308

月曜~木曜 9:00~18:00 / 金曜 9:00~17:00

上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。

お問い合わせの前に…

・後遺障害が残存しない方のご依頼はお受けしておりません。
・物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません。

あしからず、ご了承ください。

後遺障害等級の上昇による
保険金・賠償金の増額
弁護士にご相談ください。

月曜~木曜 9:00~18:00 / 金曜 9:00~17:00

上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。

お問い合わせの前に…

・後遺障害が残存しない方のご依頼はお受けしておりません。
・物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません。

あしからず、ご了承ください。

高次脳機能障害の症状について

記憶障害

新しいことが覚えられない。
すぐに忘れてしまう、思い出せない等の症状。
記憶障害

約束したことを覚えていない、家までの帰り道も忘れてしまっている…。

注意障害

単純作業ができない、間違える、注意散漫、集中力が持続しない等の症状。

こんな単純な作業なのに間違えている…。
集中が1分さえ続かない…。

注意障害

社会的行動障害

感情の起伏が激しく、コントロールが難しい。突然怒ったり泣いたり、極端に甘える等の症状。
社会的行動障害

何もないのに急に怒鳴ったり泣き喚いたり…。
精神的にもう限界…。

遂行機能障害

計画を立てて行動できない。能動的に行動できない。マルチタスクができない等の症状。

自分から行動できない…。
同時に複数のものごとができない…。

遂行機能障害

高次脳機能障害は「見えない障害」とも喩えられ、被害者本人と⻑い時間を過ごすご家族でさえ、症状・後遺障害の深刻さに理解が及ばないことが多いです。

このため、事故との関連性を判断しづらく、

  • 事故のショックで一時的にこうなっているだけかも…。
  • 入院が原因で認知症のような症状が出ているのかも…。
  • あの大事故で命が助かったのだから、多少のことは我慢しよう…。

と、何も行動を起こさない(起こせない)被害者ご家族が多く居られます。

しかし、間違った思い込みや勝手な判断に任せず、被害や後遺障害に見合った適切な補償・賠償が本当に得られているのか?
私たち高次脳機能障害の解決実績が豊富な弁護士に相談だけでもされてはいかがでしょうか?

プロスト法律事務所が被害者・ご家族さまの力になります。

後遺障害等級の上昇による
保険金・賠償金の増額
弁護士にご相談ください。

高次脳機能障害に強い弁護士

プロスト法律事務所

大阪市浪速区難波中3-5-4

難波末沢ビル7階

スマホ・携帯からでもフリーダイヤルOK

0120-258-308

月曜~木曜 9:00~18:00 / 金曜 9:00~17:00

上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。

お問い合わせの前に…

・後遺障害が残存しない方のご依頼はお受けしておりません。
・物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません。

あしからず、ご了承ください。

後遺障害等級の上昇による
保険金・賠償金の増額
弁護士にご相談ください。

月曜~木曜 9:00~18:00 / 金曜 9:00~17:00

上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。

お問い合わせの前に…

・後遺障害が残存しない方のご依頼はお受けしておりません。
・物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません。

あしからず、ご了承ください。

弁護士・法律事務所紹介

林 征人

プロスト法律事務所 弁護士

林 征人

大阪弁護士会所属

高次脳機能障害に
強い弁護士にお任せ下さい

高次脳機能障害の解決には、同種事案の豊富な解決経験や医療に関する深い知識が必要不可欠です。

日々の研鑽を怠らず、所員一丸となり、依頼人の最善の利益を追求します。

弁護士 林 征人 (はやし まさと)
大阪弁護士会所属
所在地

大阪市浪速区難波中3-5-4

難波末沢ビル7階

営業時間
月曜~木曜 9:00~18:00
金曜 9:00~17:00
定休日 土・日・祝日
お電話
0120-258-308
FAX 06-6643-1194
メール

面談に関する
感染防止対策について

コロナ感染症対策と、
ネット面談の実施について

感染防止対策について

当事務所の
感染防止対策について

ご相談者さまに安心してご相談いただけるよう、相談室の換気・飛沫感染防止パネルの設置・スタッフのマスク着用など、感染防止対策に万全を期しております。

インターネット面談について

インターネット面談について

「コロナ禍で外出できない…。」ご来所しづらい事情がある方へ、プロスト法律事務所ではZOOMなどを使ったネット面談もご用意しております。

弁護士費用

  • 成功報酬制で後払い

    成功報酬制で後払い

    プロスト法律事務所は成功報酬制をとっており、例えば万が一、提示された賠償金から増額しなかった場合、弁護士報酬のご請求は行いません。報酬は、ご依頼者さまへ支払われる賠償金からいただくので、実質的に後払いとなります。

  • 賠償金より、弁護士費用の方が高くなったら?

    賠償金より、弁護士費用の方が高くなったら?

    増額がなければ弁護士費用は頂きません。
    弁護士報酬は、弁護士受任後の経済的利益に応じて発生しますので、弁護士に依頼することで損はさせません。万が一、弁護士が介入しても賠償金が増額しなかった場合、この場合も弁護士報酬はいただきません。

  • 弁護士特約を利用できる

    弁護士特約を利用できる

    ご加入の保険に弁護士費用特約を付加している方は、弁護士特約をご利用になれます。特約利用で、弁護士へ支払う報酬は保険会社が支払います(上限300万円)。

後遺障害等級の上昇による
保険金・賠償金の増額
弁護士にご相談ください。

高次脳機能障害に強い弁護士

プロスト法律事務所

大阪市浪速区難波中3-5-4

難波末沢ビル7階

スマホ・携帯からでもフリーダイヤルOK

0120-258-308

月曜~木曜 9:00~18:00 / 金曜 9:00~17:00

上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。

お問い合わせの前に…

・後遺障害が残存しない方のご依頼はお受けしておりません。
・物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません。

あしからず、ご了承ください。

よくある質問と回答

いつ弁護士に相談したらいいですか?

頭部外傷等の重篤なお怪我を負われた場合は、事故当初から慎重な対応が求められますので、できるだけ早い段階でのご相談・ご依頼をお勧めしています。

主治医による高次脳機能障害の判断が難しい場合には、当弁護士事務所から検査の実施依頼や専門病院の受診等を提案させて頂きます。

後遺障害等級認定を相手方(加害者側保険会社や加入保険会社)に任せてはいけないのでしょうか?

後遺障害等級の認定手続を相手方に任せることはお勧めできません。

特に、高次脳機能障害事案では、事故によって高次脳機能障害が発生した証拠を準備する必要がありますが、相手方は被害者に有利な証拠を収集してくれるわけではなく、適切な後遺障害を獲得するのは困難です。

後遺障害の等級は、最終的な賠償額や介護の要否の判断等に直結しますので、高次脳機能障害の解決実績豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。

被害者本人が諸事情により同席することが難しく、家族だけで相談できますか?

もちろん可能です。

高次脳機能障害の場合、ご本人に症状の認識が薄いことも多く、まずはご家族にご来所・ご相談頂いた方がスムーズに進むことが少なくありません。

また、遷延性意識障害や重度の高次脳機能障害のため、ご本人に判断が不可能な場合には、ご家族とご相談させて頂いた上で、後見手続等の手段を検討します。

事故後の生活に不安を感じています。何か対応策はありますか?

はい、ございます。

特に、被害者の方の介護が必要とされるような重傷事案では、将来の介護環境を整え、ご家族の生活を安定させることが重要です。

プロスト法律事務所では、介護が必要となるような重傷事案について、事故の問題解決に加えて、介護保険や障害者手帳、障害者年金等の被害者の方が利用可能な社会制度についてのご説明やお手続きサポートも合わせて行っています。

事故の損害賠償請求と合わせてご相談ください。

被害者本人は事故前から多少の認知症はありましたが、事故で頭部に怪我をおってから、急激に悪化しました。事故による後遺障害とは認められないものでしょうか。

そんなことはありません。

高齢者の方が頭部外傷を負った場合、事故後に急激に認知機能や体力が低下し、介護が必要となる状況は珍しくありません。

このうち、主な原因が「頭部外傷による高次脳機能障害」であることが証明できれば、元から認知症状があったとしても、高次脳機能障害は認められます。

こうした事件では、高次脳機能障害の所見を適切に収集することが重要になります。

後遺障害等級表

高次脳機能障害は以下 4能力の障害の程度や、就労への影響、要介護の程度に
応じて、1級から9級までの等級が認定されます。

[高次脳機能障害の4能力]
① 意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力等)
② 問題解決力(理解力、判断力等)
③ 作業負荷に対する持続力・持久力
④ 社会的行動能力(協調性等)

等級 認定基準 補足的な考え方 後遺障害慰謝料
(弁護士・裁判基準)
重要なポイント
1級1号
(要介護
・常時)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 身体機能障害や重度の高次脳機能障害のため、生活維持に必要な身の回り動作に全面的介護を要するもの 2,800万円 常時介護を必要とするため、自宅介護・施設介護を含めたご家族の将来の生活状況の検討、福祉制度・年金制度の利用、将来介護費の請求が必要となります。
2級1号
(要介護・随時)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 著しい判断能力の低下や情動の不安定などがあって、1人で外出することができず、日常の生活範囲は自宅内に限定されている。身体機能障害や高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身辺動作に、家族からの声掛けや監視を欠かすことができないもの 2,370万円 随時介護が必要となりますので、被害者ご本人の残存能力に合わせて、どのような介護が必要かを検討する必要があります。 損害賠償としては、必要とされる介護を証明した上で、将来介護費を請求することが必要となります。
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 自宅周辺を1人で外出できるなど、日常の生活範囲は自宅に限定されていない。また、声掛けや、介助なしでも日常の動作を行える。しかし記憶や注意力、新しいことを学習する能力、障害の自己認識、円滑な対人関係維持能力などに著しい障害があって、一般就労が全くできないか、困難なもの 1,990万円 基本的には、労働能力が全て失われたと評価される等級です。 後遺障害的には要介護は要件にはなっていませんが、当該等級が認められる被害者の多くはある程度の介護が必要とされることが多いため、将来介護費の請求も検討する必要があります。
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 単純くり返し作業などに限定すれば、一般就労も可能。ただし、新しい作業を学習できなかったり、環境が変わると作業を継続できなくなるなどの問題がある。このため一般人に比較して作業能力が著しく制限されており、就労の維持には、職場の理解と援助を欠かすことができないもの 1,400万円 4能力(意思疎通能力・問題解決能力・持続力持久力・社会行動能力)のいずれか1つの能力の大部分が失われている、もしくは、2つ以上の能力の半分が失われている等級です。多くの場合は、仕事や日常生活に大きい影響がでるため、その状況を整理し、後遺障害申請時や示談交渉時に明らかにしていく必要があります。
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 一般的には、一般就労を維持できるが、作業の手順が悪い、約束を忘れる、ミスが多いなどのことから一般人と同等の作業を行うことができないもの 1,000万円 4能力のいずれか一つの半分程度が失われている、もしくは、2つ以上の能力の相当程度が失われている等級です。 人によって仕事や日常生活への影響の程度が異なるため、高次脳機能障害による影響の具体的なエピソードをまとめ、後遺障害申請時や示談交渉時に明らかにしていく必要があります。
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 一般的には、一般就労を維持できるが、問題解決能力などに障害が残り、作業効率や作業能力などに問題があるもの 690万円 4能力のいずれか一つが相当程度失われている等級です。 重度の記憶障害や注意障害等が生じていないため、医師の診察でも見逃されることが多い類型です。 事故後の意識障害や脳軸索損傷が疑われる画像所見が確認できる場合には、専門医での診察が必要になります。

さいごに──
高次脳機能障害に強い弁護士
プロスト法律事務所に
ご相談ください。

高次脳機能障害は被害者本人はもちろん、そのご家族も大変なご負担を強いられます。 しかしその割には、被害や後遺障害を過小に評価されることが多く、被害に見合うじゅうぶんな補償・賠償を得られていないケースを数多く見てきました。

これらを被害者家族だけで請求していくのは非常に困難です。適正な賠償金を獲得するためには、解決実績が豊富な弁護士に相談されることをおすすめします。

また状況によっては、障害者手帳や障害年金の申請を行い、国から支援を受けられることがあります。ご依頼者様が適切な支援が受けられるようプロスト法律事務所がサポートします。 合わせてご相談ください。

高次脳機能障害の被害者の救済が専門で、高次脳機能障害の解決件数が豊富な弁護士、プロスト法律事務所にご相談ください。

高次脳機能障害に強い弁護士

プロスト法律事務所

スマホ・携帯からでもフリーダイヤルOK

0120-258-308

月曜~木曜 9:00~18:00 / 金曜 9:00~17:00

上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。

お問い合わせの前に…

・後遺障害が残存しない方のご依頼はお受けしておりません。
・物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません。

あしからず、ご了承ください。

プロスト法律事務所
1979年創立 実績40年 被害者の解決専門 40年
後遺障害等級の上昇による保険金・賠償金の増額弁護士にご相談ください。

後遺障害等級の上昇による
保険金・賠償金の増額
弁護士にご相談ください。

月曜~木曜 9:00~18:00 / 金曜 9:00~17:00

上記の曜日・時間外は留守番電話で対応します。
メールでのお問い合わせは、24時間お受付しています。

お問い合わせの前に…

・後遺障害が残存しない方のご依頼はお受けしておりません。
・物損事故、事故加害者からの相談は受け付けておりません。

あしからず、ご了承ください。